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[ 自動車リサイクル法の本格施行 ]
 昨日は、行政書士会秋田支部の業務研修会があり、秋田市環境部廃棄物対策課の井川正広主査の内容の濃い講義を受けることができました。

 その中で、「自動車リサイクル法」についての講義があり、国民の大多数に大きな影響のある法律の本格的施行が間近になっていることを確認しました。

 自動車リサイクル法の施行スケジュールは下記のとおりです。
平成14年7月  「自動車リサイクル法」(平成14年法律第87号)成立
平成16年7月1日 法律第二段階施行(許可制度等の開始)
          3ヶ月以内に解体業・破砕業の許可申請が必要
平成17年1月1日 本格施行(行為義務・リサイクル料金の預託義務
          等が発生)
平成17年2月1日 国土交通省等における登録・車検時のリサイクル          料金等の預託確認業務開始
  「この日以降は、リサイクル料金を預託して、リサイクル券がない
   と新規登録や車検ができなくなります。」

環境保全と資源の再利用化の高まりとはいえ、「建設リサイクル法」・「家電リサイクル法」に次ぐ第三のリサイクル法の実施であり、最終的には消費者に大きな負担が発生します。

 リサイクル料金は、まだ決定されていませんが、来年1月以降は(財)自動車リサイクル促進センターのホームページで自動車メーカー等の設定した車種・年式等別の料金が照会できることになるそうです。

 ただ、引取業者(ディーラー・整備業者など)「登録制」、フロン回収業者「登録制」、解体業者(自動車解体業)「許可制」、破砕業者(解体自動車の破砕業)「許可制」などの許認可が新設されますので、我々行政書士にはビジネスチャンスの到来かな?


2004/05/12(Wed)


[ みちのくの小京都 ]
 今日の秋田は、素晴らしい五月晴れの1日でした。
 みちのくの小京都として有名になり、このゴールデンウイークには武家屋敷の通りが人、人、人で埋まったとの新聞報道を見ていた角館に朝一番に行く用事がありました。

 桧木内川堤のそめい吉野と武家屋敷の枝垂れ桜の満開の時期は、角館で一番美しい季節ですし、また観光の最盛期でもあります。
 しかし、桜が終わり若葉が芽吹き始めた青緑の木々、薄緑色の山々、遅咲きの八重桜の濃いピンクそして澄み渡った青い空と平日の朝の静寂さは、また違った美しさと風情が感じられ、ちょっと得した気持ちになりました。
 
 全国の何処の都市にいっても同じような風景が見られる昨今ですが、こんな素晴らしい自然と歴史がある我が故郷、秋田をもっとアピールしても良いのではないでしょうか。
 開発が進まない・人口減少と高齢化が進む一方の秋田県ではありますが、逆にそれを売り物にするぐらいの発想の転換があっても良いと感じられた風景でした。

2004/05/07(Fri)


[ 会社分割における総合判断 ]
 今注目の会社分割は、資金負担なく他社の事業の一部を買収したり、自社の特定の事業だけを売却することができるなど中小企業にとって組織の再編成に非常に有効な方法だと思います。

 ただ、会社分割を考える際には、商法上の各種分割手続きの他に法人税法上の税制適格の要件、不動産取得税・自動車取得税(県税)の要件、労働契約承継法の問題など多方面から総合的に検討・判断することが求められます。

 その中で一番注目されるのは、資産の移転に伴う譲渡損益の計上の繰延べと移転時における非課税である。(=適格分割)

その要件の概要は、分割型分割の場合は株主が承継法人の株式の交付を受け、分社型分割の場合は分割法人に承継会社が株式のみの交付される場合に限られています。

 そして、次の3パターンの要件で分割の税金がかからないとされています。
 (1)持分100%(企業グループ内の分割1)
 (2)持分が50%超100%未満(企業グループ内の分割2)
@主だった資産・負債が新設法人に移転
A従業員の約80%以上が新設法人に移転
B分割後の事業が分割前から継続
 (3) 共同事業を営むための分割
    (2)の要件の他に他の3つの要件が加わります。

書き始めると複雑になってしまいますので、今日はここまでにします。
2004/05/06(Thr)

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