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贈与税改正のポイント

平成15年7月17日

1.贈与税率の改正
従来どおり(相続時精算課税制度の対象とならない)の贈与税については、基礎控除110万円で下記のとおり最高税率が引き下げとなるとともに、税率区分が拡大されました。

改正後 改正前
課税金額 税率 課税金額 税率
200万円 以下の金額
300万円
400万円
 
600万円
 
1,000万円
 
1,000万円 超の金額
10%
15%
20%
 
30%
 
40%
 
50%
150万円 以下の金額
200万円
250万円
350万円
450万円
600万円
800万円
1,000万円
1,500万円
2,500万円
4,000万円
1億円
1億円 超の金額
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%

2.相続時精算課税制度の創設
生前贈与について、(1)現行の贈与制度に追加して(2)相続時精算課税制度(相続税・贈与税の一体化課税)が創設され、別々に選択できるようになりました。
相続時精算課税制度は、受贈者の選択により軽減された贈与税を支払い、その後の相続時に生前贈与財産と相続財産の合計額を基に計算した相続税額から、すでに支払った贈与税を控除して精算する納税方式である。

適用対象者
贈与者 満65歳以上の親
受贈者 満20歳以上の子である推定相続人
(代襲相続人を含む)

受贈者は、その贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、本制度を適用する旨の届出書を贈与税の申告書に添付し、所轄税務署長に提出することが、条件となります。

適用手続 最初の贈与の際に届け出るのみで、以後は相続発生時まで本制度の適用が継続する。(以後の選択変更は不可)
受贈者である兄弟姉妹が、贈与者である父母ごとに選択することが可能
適用財産等 財産の種類、金額、贈与回数に制限なし
非課税枠 2,500万円(特別控除)に達するまで
(両親ともに選択した場合は、贈与者ごと2,500万円まで)
税額の計算 非課税枠2,500万円(特別控除)を超えて部分の金額については、その超えた部分の金額の20%を贈与税として納付します。
相続時精算 贈与者が死亡した際に、生前贈与財産と相続財産を合算して従来と同様の課税方法(法定相続分による遺産取得課税方式)により計算した相続税額から、既に支払った本制度に係わる贈与税額を控除する。
現行の相続税法では、相続税のかからない財産の金額(控除額)は下記の計算式です。

5,000万円+1,000万円×相続人数

したがって、贈与額が2,500万円(特別控除)以下の場合は、贈与税も相続税もかかりません。それ以上であり相続税の控除額以内であれば納付された贈与税は還付されます。

3.住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例
(適用期間平成15年1月1日から平成17年12月31日)

住宅取得資金等(一定の条件満たす自己の居住の用に供する家屋の取得又は増改築のための資金)を贈与受ける場合に限り、非課税枠が3500万円となります。
この特例は、65歳未満の親からの贈与についても適用する。

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