HOME
川村行政書士事務所
トピックス はじめまして 業務内容 プロフィール 法人別比較
リンク Free Time
トピックス

やさしい相続について「相続が争族にならないために」

早めの相続対策は家族への愛です。

なぜトラブルが起こるのでしょうか?

(1)相続は誰かが亡くなったきに生じます。
(2)いつ相続が発生するか誰も予測できません。

準備不足がトラブルの原因です。

1.相続に2つとして同じ形はありません なぜでしょうか?
 1 家族構成が違います
 2 家族仲の良し悪しが違います
 3 遺産の種類・多さ・内容が違います
 4 遺産形成の状況が違います
 5 家族の職業がそれぞれ違います

2.相続人の相続に対する認識や要求の相違
 1 相続前の平素の話し合いが大切
 2 問題が想定される場合の事前対策
 3 相続における遺産分割協議の際の経済状態が変化します
 4 扶養状態を尊重・検討が必要
   直系血族及び兄弟姉妹は、お互いに扶養する義務がある(民法第877条)

相続の基礎知識の解説
相続に関して心配がある人は悩まず専門家に相談しましょう
 ・相続人は誰?
 ・相続財産とは何?
 ・相続と税金の基本について
 ・相続対策としての贈与と遺言について
 ・相続が発生したら?

1.相続人について(誰が相続するか)

●法定相続人
第1順位 子供(孫)
第2順位 父・母(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹(甥・姪)

配偶者(妻・夫)
順位に関係なく常に同順位
夫婦共有財産の考え方

配偶者はつねに相続人です
 子・孫がいれば兄弟姉妹は相続人ではありません

養子は相続人の1人です
 養子縁組による養子は法定相続人になります

男性の場合は養子縁組するが、お嫁さんの場合は養子縁組しないケースが多い
共同で生活しているお嫁さんも相続人に加えておくことが、実生活と相続関係が合致する有効な方法です

2.法定相続分=法律で決められている相続分

共同相続人の話し合いでどのように分けることもできます
順位 相続人 持分 相続分
第1順位

配偶者

1/2

1/2

その数により1/2を均分
第2順位 父・母

配偶者

1/3

2/3

その数により1/2を均分
第3順位 兄弟姉妹

配偶者

1/4

3/4

その数により1/2を均分
配偶者・子のみ 兄弟姉妹 全部 (子のみの場合は数により均分


これまでの履歴
農地転用の概要
株券不発行制度の導入(案)について
確認株式会社及び確認有限会社の制度
贈与税改正のポイント

Copyright(C)2003-2005 川村行政書士事務所 All Right Reserved