HOME
川村行政書士事務所
トピックス はじめまして 業務内容 プロフィール 法人別比較
リンク Free Time
トピックス

1円でも会社ができる……小泉首相も推奨!!

確認株式会社及び確認有限会社の制度

最低資本金規制特例の手続きの概要

定款の作成・認証
発起人又は社員が定款を作成する際に、新事業創出促進法第10条の18による特別の解散事由を記載しなければならない。

株式会社における解散事由の定款記載例
第○条 会社は、商法第404条各号に掲げる事由のほか、新事業創出促進法第10条の18第1項の規定により、次に掲げる事由により解散する。
資本の額を1000万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請しないで設立の日から5年を経過したこと
新事業創出促進法第10条の2の規定により同法第10条第1項の確認を取り消されたこと
 
有限会社における解散事由の定款記載例
第○条 会社は、有限会社第69条第1項各号に掲げる事由のほか、新事業創出促進法第10条の18第2項の規定により、次に掲げる事由により解散する。
資本の額を300万円以上とする変更の登記又は株式会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請しないで設立の日から5年を経過したこと
新事業創出促進法第10条の2の規定により同法第10条第1項の確認を取り消されたこと

創業者であることの確認手続き
最低資本金の特例は、新事業創出促進法第2条第2項第3号の「創業者」であることについて経済産業大臣の確認を受けた者が設立する株式会社及び有限会社について認められる。
同号の「創業者」とは、事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立して、その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者をいいます。

確認申請書に、以下の書類を添付して、会社の本店所在地を管轄する経済産業局に提出して下さい。

秋田県の場合 〒980−0014
宮城県仙台市青葉区本町3−3−1
仙台合同庁舎 東北経済産業局 新規事業課
022−263−1167
1.定款(公証人の認証済みのもの)の写し
2.創業者であることの誓約書
3.事業を営んでいない個人であることを証明する書類
給与所得者 源泉徴収票の写し、住民税の特別徴収額の通知書の写し等
失業者 雇用保険被保険者離職票の写し、雇用保険受給資格者証の写し等
様式・作成例資料1・資料2(様式3)

設立登記
確認日から2ヶ月以内に、取締役選任等の商法・有限会社法上の設立手続きを終え、設立登記申請に確認書を添付して、法務局に提出する。
新事業創出促進法第10条の18による特別の解散事由を登記する。

定款認証料(5万円)、定款に貼付する印紙代(4万円)、登録免許税
(株式会社15万円・有限会社6万円)は普通どおり必要です。

★会社成立の届出
設立登記後直ちに、経済産業局への届出が必要です。提出された商号・本店所在地等を記載した書面は、経済産業局において公衆縦覧に供されます。
 
★配当制度の特則
 
★計算書類の提出・貸借対照表の公衆縦覧
最低資本金規制の特例を認められた会社(確認株式会社・確認有限会社)では、会社債権者保護の観点から、純資産額が最低資本金額を超過するまで配当ができません。また、毎営業年度終了後3ヶ月以内に経済産業局に貸借対照表、損益計算書、利益処分案を提出することが必要です。提出された貸借対照表は、経済産業局において公衆縦覧に供されます。

合名会社等への組織変更
組織変更後、経済産業局への届出が必要です。

成立から5年の経過による解散
最低資本金以上とする増資又は組織変更をしなかった場合

最低資本金以上とする増資
増資後、経済産業局への届出が必要です

BACK

Copyright(C)2003-2005 川村行政書士事務所 All Right Reserved