転用規制の強弱→農地区分
1.農用地区域内の農地
・市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
原則不許可
例外
・土地収用法等による認定事業
・農用地利用計画に適合する農業用施設
・場所の選定が限られる一時転用
2.甲種農地(市街化調整区域内の優良農地)
・集団農地で高性能農業機械による営農に適した農地
・農業公共投資から8年以内農地
原則不許可
例外
・例外許可項目は第1種農地と同一であるが、要件がより限定的
乙種農地
3.第1種農地
・集団農地
・農業公共投資の対象地
・生産力の高い農地
原則不許可
例外
・土地収用法等による認定事業
・場所の選定が限られる一時使用
・農業用施設等の地域農業の振興に資する施設
・市街地への設置が困難又は不適当な施設
・既存施設拡張等の特別の立地条件が必要な事業
・事業に必要とする全体の土地の中で一定割合を超えない程度に部分的に含まれる事業
・公益性が高いとみとめられる事業
・地域農業の振興に関する市町村の計画による事業
4.第2種農地
・駅、役場等からおおむね500m以内の農地
・市街地近傍の小集団農地
・どの農地区分にも該当しない農地
周辺の他の土地への立地が可能な場合は不許可
例外
・土地収用法等による認定事業
・農業用施設等の地域農業の振興に資する施設
・市街地への設置が困難又は不適当な施設
・公益性が高いとみとめられる事業
・地域農業の振興に関する市町村の計画による事業
5.第3種農地
・上水管等埋設道路の沿道にあり、おおむね500m以内に二つ以上のの教育施設、医療施設その他公共
・公益施設が存する農地
・駅、役場等からおおむね300m以内の農地
・市街地介在農地
・都市計画法に規定する用途地域が定められている農地
原則不許可
(注)永年(恒久)転用も一時転用も同じ扱い |