HOME
川村行政書士事務所
トピックス はじめまして 業務内容 プロフィール 法人別比較
リンク Free Time
トピックス

農地転用の概要

農地転用許可制度の趣旨
農地転用許可制度の目的
1. 優良農地を確保して農業生産力を維持し、農業経営の安定を図る
2. 農業及び農業以外の目的のための土地利用関係を調整して健全な国民経済の進展に寄与する
3. 具体的な土地利用計画を伴わない単資産保有又は投機目的での農地転用を防ぐ

農地の転用とは?
人為的に農地を農地以外のものにする事実行為をいう
(採草放牧地の場合は、それ以外にする)

非人為的事由による非農地化(例洪水)は転用ではない

農地が農地以外のものに変化した否か?

土地の客観的な現実の状況によって判断する(現況主義)

採草放牧地とは?
農地以外の土地で、主として耕作・養畜の事業のための採草または家畜の目的の放牧の目的に供される土地

農地を農地以外のものにするまたは採草放牧地を採草放牧地以外のものにするとは?

人為的に行うすべての事実行為をいう

事実行為とは?
従前の目的と異なる目的に供する行為を指し、土地の区画・形質に何ら変更を加えない行為であってもこれにあたる
農地転用と関連法令について
1.農地法による制限
 農地法第4条
 →自己転用の場合

 農地法第5条
 →転用の目的をもって、農地等の権利の移転や設定する場合

2.農業振興法による制限
 農業振興地域の整備に関する法律
 (昭和44年法律第58号)農業振興地域の指定(秋田県)

 農業振興地域整備計画(各市町村)
 農用地の確保

 転用には、農振除外申請

農用地区域内の土地の農業上の用途区分
農用地区域= 農用地等として利用されなければならに土地の区域

農業上の用途区分
1 農地 耕作の目的に供される土地
2 採草放牧地 農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
3 混牧林地 主として木竹の生育に利用されるものであって、従として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
4 農業用施設用地 畜舎、温室、農産物貯蔵施設、農機具収納施設等の用に供される土地

3.都市計画法による制限
 都市計画法の目的は
 都市計画に関し必要な事項を定め、都市の健全な発展と公共の福祉の増進に寄与すること

 都市計画区域の指定(都計法第5条1項)
 都道府県知事による指定

1.市街化区域
既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
県内では、秋田市、昭和町、飯田川町、天王町のみ
2.市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域
3.開発行為の許可制(都計法29条)

開発行為とは?
 主として建築物の建築又は特定耕作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更

都市計画区域においては原則3,000u以上の開発行為は知事の許可が必要

許可を必要としない開発行為
1.市街化区域で行う1,000u未満の開発行為
2.その他法令で定める10項の条件
3.市街化調整区域における開発行為 資料1 参照

開発許可と農地転用許可との調整
開発許可と転用許可の双方が必要な場合

開発許可権者又は転用許可権者は、開発許可又は転用許可に関する処分をしようとするとき、あらかじめ相互に連絡し、可及的すみやかに調整を図るものとする

開発許可と転用許可は、調整を了した後に同時にするものとする

農地転用許可基準
農地転用許可基準とはどんなものですか?

1. 許可基準は法令で定められており、立地基準と一般基準の二つの基準でこうせいされている
2. 農用地区内にある農地の転用が認められのは、法令に基づいて極めて例外的なものに限られるため、農用地区域内にある農地について転用計画を立てることは出来るだけ避けなければならず、やむを得ず選定する場合でも、認められないことがあるので特に慎重をようする

立地基準について
転用規制の強弱→農地区分

1.農用地区域内の農地
・市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地

原則不許可
例外
・土地収用法等による認定事業
・農用地利用計画に適合する農業用施設
・場所の選定が限られる一時転用

2.甲種農地(市街化調整区域内の優良農地)
・集団農地で高性能農業機械による営農に適した農地
・農業公共投資から8年以内農地

原則不許可
例外
・例外許可項目は第1種農地と同一であるが、要件がより限定的

乙種農地
3.第1種農地
・集団農地
・農業公共投資の対象地
・生産力の高い農地

原則不許可
例外
・土地収用法等による認定事業
・場所の選定が限られる一時使用
・農業用施設等の地域農業の振興に資する施設
・市街地への設置が困難又は不適当な施設
・既存施設拡張等の特別の立地条件が必要な事業 ・事業に必要とする全体の土地の中で一定割合を超えない程度に部分的に含まれる事業
・公益性が高いとみとめられる事業
・地域農業の振興に関する市町村の計画による事業

4.第2種農地
・駅、役場等からおおむね500m以内の農地
・市街地近傍の小集団農地
・どの農地区分にも該当しない農地

周辺の他の土地への立地が可能な場合は不許可
例外
・土地収用法等による認定事業
・農業用施設等の地域農業の振興に資する施設
・市街地への設置が困難又は不適当な施設
・公益性が高いとみとめられる事業
・地域農業の振興に関する市町村の計画による事業

5.第3種農地
・上水管等埋設道路の沿道にあり、おおむね500m以内に二つ以上のの教育施設、医療施設その他公共
・公益施設が存する農地
・駅、役場等からおおむね300m以内の農地
・市街地介在農地
・都市計画法に規定する用途地域が定められている農地

原則不許可
(注)永年(恒久)転用も一時転用も同じ扱い

一般基準について
農地転用を行うために必要な資力・信用があると認められない場合には許可されません
農地転用妨げとなる権利者の同意を得ていない場合には許可されません
次の事由により、申請地のすべてを申請目的どおり転用することが確実と認められない場合には許可されません
(1) 遅滞なく転用する見込みがないこと。
(2) 転用に必要な他法令による許認可がなされなかったこと、又は許認可がされる見込みがないこと。
(3) 一体として使用する農地等以外の土地を利用できるる見込みがないこと。
(4) 転用面積が転用目的からみて適正と認められないこと。
(5) 土地の造成のみを目的とするものであること。
農地転用により、土砂の流出又は崩壊その他の災害を生じさせると認められる場合は許可されません。
農地転用により、農業用用排水の有する機能に支障をおよぼすおそれがあると認められる場合は許可されません。
農地転用により、その他の周辺の農地に係わる営農条件に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は許可されません。

農地転用許可申請の窓口及び許可事務
  窓口 事務取扱 許可
1.転用の届出
都市計画地域における市街化区域の転用
農業委員会 農業委員会 届出(許可不要)
2.転用面積2ha以下 農業委員会 総合農林事務所 県知事許可
3.転用面積2ha超4ha以下 農業委員会 県農政部農業政策課 県知事許可
大臣への協議を要する
4.転用面積4ha超 県農政部農業政策課 東北農政局 大臣許可

BACK

Copyright(C)2003-2005 川村行政書士事務所 All Right Reserved